2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
これは、そういう主観から言わせてもらうと、私もちょっと一つだけこだわって言わせていただきたいのが、クローン技術規制法の中に、人クローン胚などの四種の特定胚というのを人や動物の子宮の中に入れるということは、これ十年以下の懲役なんですよ。
これは、そういう主観から言わせてもらうと、私もちょっと一つだけこだわって言わせていただきたいのが、クローン技術規制法の中に、人クローン胚などの四種の特定胚というのを人や動物の子宮の中に入れるということは、これ十年以下の懲役なんですよ。
こうした技術についての研究は、特定胚指針で禁じられる行為よりも倫理的な問題が少ないというような議論がされたのかどうか。今言ったような人間の尊厳を損ねるような行為、それに対しての規制はどうあるべきなのかについて議論、これは、ぜひ調査会等々で具体的にやっていただきたいんですが、そういうような内容というのは、御開示いただけますか。
先生がおっしゃいますように、これからも、何か想定される特定胚指針の改正の節目ごとに、やはり、シンポジウムを行うとか情報提供、意見募集を行うとか、こういった手続を怠ってはいけないと思います。 ただ、一つ悩みの種は、そういった手続を行っているということをさらに広く周知する方法はないだろうかということでございますね。
また、人クローン胚につきましては、クローン技術規制法に基づく特定胚指針などの改正及び必要に応じてガイドラインで補完し、科学的検証を継続的に行うことが必要ということになっております。
文部科学省におきましては、クローン技術規制法に基づきます特定胚指針を定めるものでございますが、総合科学技術会議の意見具申を受けまして、この十月七日に科学技術・学術審議会のもとに生命倫理・安全部会がございまして、そのところで人クローン胚の取り扱いについて検討を行う作業部会を設置いたしまして、先ほどから御質問の未受精卵の入手制限など、女性保護の観点を踏まえた具体的な手続とか、人クローン胚作成の要件、あるいは
最終報告書におきましては、まず、人クローン胚の研究目的の作成、利用に関しまして、これを限定的に容認するに当たりまして、先ほど委員おっしゃいましたように、特定胚指針の改正を行うということとあわせまして、必要に応じて国のガイドラインで補完するということが適当だということになっております。
○小宮山(洋)委員 そして、今考えていらっしゃる指針なんですけれども、クローン規制法に基づく特定胚指針の改定、これは文部科学省が担当するのだと思いますが、それだけで済ませるのか。それとも、生殖補助医療を所管する厚生労働省にも指針をつくらせるのか。内閣府の方からお答えいただきたいと思います。
クローン技術等規制法によりますと、第六条一項で、特定胚を作成という、その場合には、届け出なければいけない。その一項の規定による届け出をしないというふうな場合、そういった場合には、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するということが十七条に規定をされております。
特定胚の研究につきましては、適切な規制を行いながらも、有効な研究の進展が阻害されませんように技術の急速な進展に対応をしていくということが望ましいと考えております。 したがいまして、技術の急速な進展に柔軟に対応できるよう、法律に基づく指針、告示を定めまして、その遵守義務というものを課しますとともに、その遵守状況を確認するため届け出制を採用しているところでございます。
科学技術審議会生命倫理・安全部会特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会というところがまとめた指針といいますか、検討の内容が、三月二十七日、審査、取りまとめられました。それまでに過去三回議論があって、その三月二十七日が最終、この日のみが公開であった。これにも議論が及びました。なぜ、この最終日だけを公開にしたのかということを後ほど聞いていきたいと思うのです。
先生おっしゃいますように、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会というものが開かれておりまして、四回やって三回は公開しておりません。最後の二十七日、審査の取りまとめを公開したと聞いております。 私ども聞いておりますのは、この三回の審議では具体的な病院名等々が出てまいりますので、したがって公開にしなかったというふうに伺っております。
これは、この特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会での審査では、ヒトES細胞の樹立に供されます余剰胚の提供機関であります京都大学医学部附属病院それから豊橋市市民病院、この二つの機関の倫理審査委員会におきまして、ヒトES細胞の倫理的問題を十分に認識して樹立の検討を行ったのかということなどが主な論点になったわけです。
すなわち、京都大学の再生医科学研究所が出していた万能細胞の研究について、文部科学省の特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会で議論をした結果、これを了承したということでございます。きょうは、この問題について、まず最初に質問をさせていただきます。 一昨年の秋の臨時国会で、ヒトクローンの規制について、人クローン胚の研究規制について、法案が通りました。
○斉藤(鉄)委員 この専門委員会、特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会、今局長から、かなり悩んで議論があったというお話でしたけれども、主な論点、どんなところが一番議論の中心になったのか、いろいろあったんでしょうけれども、端的に教えていただければと思います。
人間の尊厳や人権に深くかかわる重要問題であり、生命倫理に関する社会的コンセンサスの形成に努め、胎内に移植された場合に人クローン個体等になるおそれがある特定胚の取り扱いなど、倫理面のルールづくりを行ってまいります。 一方、原子力については、我が国の基幹電源であり、安全確保を大前提に、国民の理解を得つつ、核燃料サイクルの確立に向けて研究開発利用を推進してまいります。
○水島大臣政務官 この特定胚の中で最も重要なのは、私、人クローン胚だと思うのです。ですから、今回は除外いたしましたけれども、これはやはり、そのうちまたよく議論を高めて、これはクローン人間をつくるということじゃなくて、ほかに有効な、細胞治療とか臓器移植にも、いろいろな有用なことにつながる技術でもありますので、今回は除きましたけれども、そのうちまた十分これは検討すべきだというふうに思っております。
○北川委員 ということになりますと、今回の特定胚の指針、ガイドラインでは、胎児とか死体とかという意味での細胞というふうにとらえる余地もあるという御回答なんでしょうか、今の御答弁は。
きょうは、特定胚のガイドラインについてお伺いしたいと思うのですが、去年のあの法案審議の折には、私の方は、体細胞クローンだけの禁止で受精卵クローンはオーケーであったという面、またヒトES細胞の解禁法であった、そしてきょう出してこられた特定胚、あの法案を審議する前に胚の取り扱いについて審議するべきではないか等々の面から、あの法案制定の折には反対をさせていただきました。
もう一つの方は、特定胚の扱いでございますけれども、これは、ガイドラインをつくったりあるいは省令をつくったり、こういう話があるわけでございまして、先生も十分御存じのとおり、ガイドラインの方は、法律上は、まず第一に、関係省庁の長、大臣の意見を聞かなきゃいけない、それから総合科学技術会議の意見を聞かなきゃいけない、そういう意見を聞いた上でガイドラインをつくるわけでございますけれども、実態的に申しますと、やはり
クローン技術等の規制に関する法律第四条に規定する指針、これはこれから検討されていくわけでございますが、例えばヒトの体から取り出した細胞を用いまして、無性生殖により、そのヒトと全く同じ遺伝子を持つ胚、いわゆる人クローン胚、こういったものをつくり出すなど、既に存在する特定のヒトと同一の遺伝子構造を有するヒトとか、あるいはヒトと動物のいずれかよくわからない、そういった妙な個体などを生み出す可能性のある九種類の特定胚
二点目は、政府原案が、一部の特定胚の胎内への移植について法律で直接規制をし、他の特定胚については法律に基づく指針によって規制をしようとしているのに対し、民主党案では、人の属性を有する胚すべてについて法律で胎内への移植を禁止するとともに、その作成または利用について許可制を採用しているということであります。
ア 法第三条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと。
○政務次官(渡海紀三朗君) 今の先生の質問は、すべての特定胚の母胎への移植を法律で禁止すべきじゃないかという趣旨でございますね、先生の御質問は。
この附帯決議の中にある卵子やヒト受精胚の提供者への情報提供と意思の尊重、あるいは特定胚を用いる必要性のある研究に限ること、特定胚などの授受は無償で行うこと、この法案で規定している以外の特定胚への規制など、こうした点については本来は法律に盛り込まれるべきものだったと私は考えております。
○政務次官(渡海紀三朗君) 政府案は、なるべく簡潔にお答えをいたしますが、母胎移植が禁止されていない特定胚についても、その取り扱いについて指針に従って必要な規制を行っております。これはあくまで指針でございますけれども、またこのような特定胚の取り扱いはヒト胚小委員会の結論と異なるものではございません。 もし必要であれば中身も申し上げますが、よろしゅうございますか。
この法律案には、人クローン個体の産生、要するにクローン人間をつくるということと特定胚の問題と両方含まれておりまして、特定胚の問題については、女性も入っておられるES細胞に関する小委員会の方で議論をした結果でございます。
続きまして、この法律に規定される予定になっております特定胚の研究についての規律の考え方について意見を申し上げます。 特定胚研究というのは、科学研究、具体的に申しますといわゆる生命科学の研究の一つでありまして、科学研究の自由というのは思想の自由でございます。日本国憲法の第二十三条に言う学問の自由に当たります。
それから、届け出制にしようというのは基本的には特定胚の研究に限られておりまして、これがもし特定胚の研究からそれが個体の産生につながるという部分については、当然法律で禁止されている部分に入ります。
本法律案は、このような生命倫理委員会での検討の結果を踏まえ、また、この研究分野における国際的動向をも勘案し、人クローン個体等の産生を禁止するとともに、クローン技術等により作成される、特定胚と呼ぶさまざまの胚の適正な取り扱いを確保するための措置等を講ずるものであります。 なお、本法律案はさきの通常国会に提出いたしましたが、残念ながら十分な審議時間が確保できず審議未了、廃案となりました。
というのも、特定の人間の遺伝形質を有する特定胚の作成などは、単なる指針にゆだねるのではなく、しっかりと法律の中で規制されるべきであるし、また人間の尊厳を考えるとき、人の生命の萌芽であるヒト胚の扱いについて、保護という観点から十分な規制が加えられるべきであると考えたからであります。 そして、衆議院においてヒト胚の取り扱いにまでしっかり言及した民主党案を提出させていただきました。
本法律案は、このような生命倫理委員会での検討の結果を踏まえ、また、この研究分野における国際的動向も勘案し、人クローン個体等の産生を禁止するとともに、クローン技術等により作成される、特定胚と呼ぶさまざまの胚の適正な取り扱いを確保するための措置等を講ずるものであります。 なお、本法律案はさきの通常国会に提出いたしましたが、残念ながら十分な審議時間が確保できず審議未了、廃案となりました。
特定胚の取り扱いのみを規制する政府案においても、特定胚の作成に当たってヒト胚を使用する場合があるわけでございますので、今の長官のお答えではございますけれども、ヒト胚というのは他の人体の細胞とは異なるわけで、それ自体で一つの個体に成長し得るものであることから、ヒト胚は人の生命の萌芽であって尊重されるべきだという旨を今政府案に目的として書き込むことはいかがお考えでございますか。
一、法第四条第一項の規定に基づき、本法施行後早急に指針を策定することとし、その指針には以下の要件が盛り込まれること ア 法第三条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと イ 特定胚を取り扱うことができる場合としては、事前に十分な動物実験
○結城政府参考人 この法案の規制の対象となります特定胚をつくる際に、生殖細胞あるいは胚を材料として提供いただく場合でございますけれども、この法案の第四条で、法律に基づく指針を定めることになっております。
この第三条で禁止した四つの特定胚だけではなくて、残りの五つの特定胚の取り扱いについても、第三条と同様、とりあえず法律でしっかりと禁止をする。 将来的に、今の西川参考人のお話も将来的にというお話でございましたので、まだそこへ行き着くまでには相当程度時間はあるんだろうと思います。時間がたちまして、そうしたことが可能になり、しかも社会的にも、これはいいことであると。
しかし、いずれにしろ、ここで特定胚として名前が挙げられている各種類の胚から新たな生命が誕生するということは、倫理上含め、いろいろな問題点が起こってくるのであろうと思います。 いずれにしても、胚の研究、特定胚をベースにした研究は、有用なものであって反社会的でなければそれは認める。
持ち時間が終了いたしましたが、科学技術委員会の委員の皆様に、第三条で禁止している部分をきちっと、すべての特定胚に拡大されますよう再度お願いを申し上げまして、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。 四人の参考人の皆さん、ありがとうございました。
まず、政府案は、特定胚というものに関して九種類に分類をされております。なぜこの九種類に分類をしなければならないのか。なぜ、何とか胚、何とか胚と、全部読み上げればいいのですけれども、舌をかむような九つの胚に特定胚を分類したのか。
○結城政府参考人 政府案の規制対象になっております特定胚、クローン胚等の特定胚の作成にヒトの卵子を用いる場合には、卵子がその採取のために女性に多大な負担がかかるということや、受精を経れば個体へと発生していく可能性を持っているものであることを考慮しまして、この法律に基づき作成される指針に厳格な要件を定めることにしております。
○結城政府参考人 政府案では、人クローン個体やヒトと動物の交雑個体など、人の尊厳の保持などに重大な影響が及ぶおそれがある個体の産生を未然に防止することがねらいでありまして、これらの個体の産生につながる胚を特定胚と位置づけて規制の対象にしているところでございます。
○吉井委員 次に、ES細胞や特定胚の研究に必要なヒト胚またはヒト配偶子の提供についてどのような条件を考えておられますか。これは両提案者から伺いたいと思います。
ところで、今の、コンセンサスが生まれにくいから幾つか指針をもってというようなお話があったのですが、それに関連して、特定胚の母胎への移植についてお聞きをしたいというふうに考えます。 政府案では、特定胚の母胎への移植について、すべて法律で禁止しているわけではない。一部の特定胚の母胎への移植の禁止について限定をしている。
○山名委員 特定胚の取り扱いに関する指針についてでありますが、この特定胚の規制を政府案は法律上、五年後の見直しということにしております。対して民主党案は、すべての特定胚を規制する法律が三年後の見直し、こういうことになっているわけでございます。 政府案につきまして、日進月歩といいますか、目覚ましく進展するクローンの分野に果たして即応し得るのか、こういう疑問を持っているわけですが、いかがでしょうか。